スポーツジムを経営してる会社に務めているのですが、社長自らが会員になって月会費を経費から落としている場合、勘定科目は諸会費の課税10%でいいでしょうか?領収書とかはないみたいです。

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1161824

2026-02-04 06:00

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社長の場合、自分のジムの実情を視察するためや、関係者が来たときに備えての接待交際の経費とみなされるので、税務申告に計上するならば、諸経費の課税10%で構いません。

そもそも社長が自分のジムに入ることをチェックする社員などいないと思いますが、その社長さんがいちいち会員になって、その費用を諸経費に計上するのは、自分の社員がマネをしてタダで使わないよう、社員教育のためあえて記録させているのだと思われます。

社長がそこまでシビアにやっていれば社員もジムを私的に使わないでしょうからね。

社長が会費を払わなくても、私的流用だと文句を言う社員は、よほど頭が堅いか、社長のアラ探しをして失脚させるためとしか考えられません。

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