まず指定数量の考え方ですが。
指定数量は危険な量と考える1つの基準の量です。
ガソリンの場合、第1石油類の非水溶性ですから指定数量は200L。
これの量より多ければ法令では「危険な量」と考えているわけです。
なので指定数量以上の量は法令(国が主体)の対象となり、様々な規制を受ける量となるのです。(指定数量未満であれば条例(地方自治体)の対象)
で、公式の指定数量の倍数は、「扱っている危険物の量は、法令で定めた危険な量と比較してどのくらいの量か?」ということを数値化しています。
例えば屋内タンク貯蔵所でガソリンを100L扱っている場合。
単純に考えると指定数量の1/2の量なわけです。
それを指定数量の倍数として計算して求めると 100/200=0.5 という数値になります。
もしガソリンが400L扱っている場合。
単純に考えると指定数量の2倍の量ですから、指定数量の倍数は 400/200=2 という数値になります。
もしガソリンを100L、軽油を300Lと2つの危険物を扱っている場合。
軽油は第2石油類の非水水溶性なので指定数量は1,000L。
したがって指定数量の倍数の計算は2つを考えないといけないので
100/200 + 300/1,000 = 0.5 + 0.3 = 0.8 という数値になります。
(この場合1未満の数値なので危険な量と考えないことになります)
この複数の危険物を扱っている場合の公式が写真下の公式になります。
このように指定数量の倍数は1を超えると、その製造所等で扱っている量は危険な量として考えることができるわけです。
ちなみに法令の「運搬の基準」の項目では
指定数量以上
指定数量未満
指定数量の1/10
と指定数量を基準にした3つの量が大切になりますので、整理しておぼえましょう。