親族のお金を取ったりキャッシュカードを取り現金を引き出すしするとどうなりますか。

1件の回答

回答を書く

1278369

2026-04-08 11:40

+ フォロー

概念的には窃盗罪を構成しますが、その親族というのが、被害者の6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族であれば、親族相盗例として処罰対象にはなりません。

それ以外の親族間においての犯行であれば、被害者からの告訴が必要です。



刑法244条

①配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

➁前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有