年収の壁についての質問です。当方、今年2026年の4月から・大学院生1年・アルバイト(月平均10万円程度)・週20時間以内・学生納付特例制度利用中という状況です。ただ、学費と貯蓄との相談したところ、働けるだけ働いていく方が良いのではないか、という結果に至りました。大学院生だと特定親族特別控除なども効きません。そのため、どの程度働いて給料を得れば扶養から抜けてもプラスか(税金など)を教えていただけると幸いです。扶養から抜ける場合、年金の納付も変わるのか、なども教えていただけると幸いです。色々と資料を見てはいるのですが、自分の理解が正しいのか不明の為、皆様の知見を頂ければと思います。

1件の回答

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1086280

2026-08-24 00:50

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>大学院生だと特定親族特別控除なども効きません

は、間違いです。

大学院生でも、年末年齢19~22歳はあり得るから、間違いですよ。

それに、年末年齢が23歳以上だとしても、扶養控除は効きます。「大学院生だから扶養の恩恵がない」みたいな感覚は、間違っておりますよ。



とは言え、

大学生よりも時間的に余裕があるってことならば、年収を136万円以下に抑えて扶養控除を使う必要はない、と私も思います。なんなら、社会保険に加入できる週30時間レベルまで働く手だってあると思いますが、質問者さんはどの程度に時間的余裕があるのでしょうか? 最初の検討はそこだと思います。





上記への応答を待ちたいところですが、とりあえず、参考情報を加えます。(2026年税制改正後の 23歳以上の子 との設定で進めます)

・所得税は、年収178万円まで0円です。178万超えたても急に多額にはなりませんので、所得税を避けて働き控えする意味はないと存じます。

・勤労学生控除は、年収159万円まで使えます。もっとも、178万までは勤労学生控除なしでも所得税0円ですから、住民税額が減るのが勤労学生控除の効果ですけれど。

・親の税金が減る扶養控除は、年収136万円まで使えます。

・国民年金の学生納付特例は、年収202万円まで使えます。前年の額を審査するので、今年2026年の年収が202万以下なら来年度も使えるって意味です。

・健康保険証を親の職場から無料で貰える条件が、「雇用契約書に従って勤務したらば、月収108,333円以下と推算できる」に変更されんした。合致する雇用契約書(又は、労働条件通知書)を親の職場に提出できなければ、市町村の国民健康保険に切り替えねばなりません。(質問文には、健康保険の情報がないので、ここまでにとどめます)



以上、ご参考まで。

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