>大学院生だと特定親族特別控除なども効きません
は、間違いです。
大学院生でも、年末年齢19~22歳はあり得るから、間違いですよ。
それに、年末年齢が23歳以上だとしても、扶養控除は効きます。「大学院生だから扶養の恩恵がない」みたいな感覚は、間違っておりますよ。
とは言え、
大学生よりも時間的に余裕があるってことならば、年収を136万円以下に抑えて扶養控除を使う必要はない、と私も思います。なんなら、社会保険に加入できる週30時間レベルまで働く手だってあると思いますが、質問者さんはどの程度に時間的余裕があるのでしょうか? 最初の検討はそこだと思います。
上記への応答を待ちたいところですが、とりあえず、参考情報を加えます。(2026年税制改正後の 23歳以上の子 との設定で進めます)
・所得税は、年収178万円まで0円です。178万超えたても急に多額にはなりませんので、所得税を避けて働き控えする意味はないと存じます。
・勤労学生控除は、年収159万円まで使えます。もっとも、178万までは勤労学生控除なしでも所得税0円ですから、住民税額が減るのが勤労学生控除の効果ですけれど。
・親の税金が減る扶養控除は、年収136万円まで使えます。
・国民年金の学生納付特例は、年収202万円まで使えます。前年の額を審査するので、今年2026年の年収が202万以下なら来年度も使えるって意味です。
・健康保険証を親の職場から無料で貰える条件が、「雇用契約書に従って勤務したらば、月収108,333円以下と推算できる」に変更されんした。合致する雇用契約書(又は、労働条件通知書)を親の職場に提出できなければ、市町村の国民健康保険に切り替えねばなりません。(質問文には、健康保険の情報がないので、ここまでにとどめます)
以上、ご参考まで。