会社に対して、パワハラで労働審判の申し出をしました。認定されると思います。その後、パワハラを行った2人に対して損害賠償裁判を起こそうと思いますが、会社に対しても損害賠償裁判を起こすことが出来ますか?普通、在籍している会社に対して損害賠償裁判は起こさない物でしょうか?

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1155238

2026-02-27 12:05

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会社に対しても起こせますし、起こすのは一般的です。会社は労働契約法第5条(安全配慮義務)でそういったトラブルを未然に防ぐことを義務として負っていますので、その違反になります。パワハラが認定されるなら労災の認定も優位に進みそうです。

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