非上場会社から『配当等とみなす金額に関する支配調書』(支払通知書)が届きました・この書類は確定申告で使いますか?・振り込まれた額と『配当とみなされる金額の総額』が違うのですがなぜでしょう? (資本金等の額 単価?と配当金とみなされる金額 単価?×株数で計算すると振り込まれた額になります)・源泉を徴収されずに振込みされたはずなのですが『源泉徴収税額』に金額の記載があります。作成が間違っているんでしょうか?

1件の回答

回答を書く

1241121

2026-03-10 04:15

+ フォロー

一部がみなし配当の配当所得で残りが譲渡所得です。

源泉徴収は配当所得しかされません。譲渡所得分は源泉徴収されません。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有