確定申告 クレジットカードポイントの私的利用について。個人事業主です。事業のために使うものをクレカで支払い、その支払いで付与されたクレカのポイントを私的利用の買い物の値引きに使った場合、確定申告時に事業所得として計上しなければならないのは分かるのですが、以下質問です。※クレカは事業用ではなく、個人用です。Q1.クレカのポイントを所得として扱うタイミングはポイント使用時?Q2. 支払い額をそもそも経費として計上しなかった場合、ポイント使用時の所得は事業所得としなくて良い?(一時所得扱い?)Q3.経費を意図的に計上しないことは何か違法でしょうか。(下手に脱税するくらいなら税金を多く収めて終わらせたいんです。)余談ですが、個人事業主をはじめる際開業届を記載しましたが、今住んでる賃貸アパートの住所が事業利用不可のため、ヴァーチャルオフィスをレンタルしその住所を記載しました。その支払いで付いたポイントの扱いです。ただ、実際に所得を得るための活動にレンタルオフィスの住所は何一つ使用していないので経費に含めたくないと思いました。

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1279379

2026-03-17 10:30

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1ちがいます。

2雑所得

3べつに自由、税金が上がる方向は誰もなんも言わないです

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

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