2026-01-23 22:55
有給休暇や年休が半日や時間単位で取得できないのでしたら、有給休暇を取得した場合1時間働いていても1日のお休み扱いとなります。働いた分はとお考えでしたら看護休暇や1時間以降の早退分は欠勤という選択も可能だと思います。看護休暇も無給の会社でしたら早退は給与減るので、年休か有給休暇の方が良いのではと会社からの提案だと思います。
私たちについて|免責条項|著作権情報|権利侵害の告発|プライバシーポリシー|お問い合わせ
Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.
博識 著作権所有