年休の扱いについて質問です。出勤して1時間ほど働いたところで子どもの保育園から連絡があり帰宅することになりました。その日の勤務は年休扱いになると言われました。帰宅となったのはこちらの都合ですが1時間は働いているのに1日年休扱いになるのは違法ではないのでしょうか?タダ働きになるのかと事務に問い合わせたところ「年休は休んでも給料が減らないと考えてもらえれば」との返答でしたがいまいち納得できません…

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2026-01-23 22:55

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有給休暇や年休が半日や時間単位で取得できないのでしたら、有給休暇を取得した場合1時間働いていても1日のお休み扱いとなります。

働いた分はとお考えでしたら看護休暇や1時間以降の早退分は欠勤という選択も可能だと思います。

看護休暇も無給の会社でしたら早退は給与減るので、年休か有給休暇の方が良いのではと会社からの提案だと思います。

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