東京都の場合、「イヤホンそのものが禁止」ではなく、
“安全な運転に支障があるかどうか” が基準になります。
東京都道路交通規則では、
“安全な運転に必要な音や周囲の状況が確認できない状態”
でのイヤホン使用は 禁止 とされています。
ただし、骨伝導イヤホンのように 耳を塞がず、周囲の音が通常どおり聞こえるもの については、
・警視庁も「必ずしも違反ではない」
・ただし「音量が大きくて周囲の音が聞こえない場合は違反」
という扱いになります。
つまり、
イヤホンの種類ではなく、周囲の音が聞こえるかどうかがポイント
骨伝導イヤホンでも、音量が高くて周りの音が聞こえなければ違反扱い
小さめの音量で、周囲の車・人の音が聞こえている状態なら違反にはならない
という形です。
実際に、警察の公式回答でも、
「耳を塞がないイヤホンは直ちに違反ではないが、安全に支障があれば取り締まり対象」
とされています。