高速道路の追越車線を継続的に走行するのは道交法違反になります。しかし、首都圏や京阪神圏の高速自動車国道、首都高速、阪神高速では追越車線に出たら走行車線がビッシリ詰まっている場合はそのまま走り続けても違反にはならないのでしょうか。また、3車線道路の追越車線はどれになるのでしょうか。

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1208429

2026-02-05 06:10

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走行車線に戻れる状況なのに追い越し車線を走り続ける場合、概ね2キロ以上で違反になると聞きました。

なので、左車線が次のインターやジャンクションに行きたい車で連なってる時は戻れない状況とみていいでしょう。

追い越し車線をずっと走っていて、後ろや走行車線にぴったりくっついてくるちょっといいセダンがいたら、それは2キロを計測しているお巡りさんですのでご注意ください。

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