立会いなしの請求は大幅に減額できる可能性が高いです。
まず立会いしていない時点で、借主が損傷を確認・同意していないので、貸主側の主張をそのまま信じる必要はありません。「損傷箇所の写真、発生日、補修見積の根拠」を書面で全て出させてください。出せない項目はゼロ交渉可能です。
元からあったレンジ汚れや壁の傷(1年居住で傷なしの自覚あり)は、入居時のチェックシートがあれば一発で突き返せます。なくても「1年居住で傷がついた証拠を示してください」と立証責任を相手に戻せます。
風呂のカビは通常損耗+ハウスクリーニング範疇なので、別枠で故意過失請求するのは二重取りです。カビ洗浄代として別請求するなら「ハウスクリーニングの作業範囲から除外されている理由」を書面要求してください。
ハウスクリーニング5万円は間取り次第ですが、1R〜1Kなら高め(相場2〜4万)。契約書の特約で金額が明記されていない限り、相場を超える部分は減額交渉できます。
怖がらず、サインせず、全部「書面で根拠提示を」の一点張りでOKです。請求額が根拠なく下がるケースはかなり多いです。
他の退去費用でお悩みの場合、以下で他予算を制限する事が出来るかもしれません。
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