現在学生でひとり暮らししてますTVを持っています去年だったかNHKと契約していなくってテレビ等受信設備がある者は受信料の3倍請求しますってあったなので契約は義務なので契約はしましょうってYouTubeで見たので契約しましたまた契約義務はありますが払う義務、罰則はないとありました今日見知らぬ番号の電話があって出なかったのですが留守電が入っていてNHKでした受信料の支払いについての電話だと書いてありました考えてみると払わない人は裁判にまでなるそうですがそもそも支払う義務もなく罰則もないなら裁判しても払わなくてもいいように思うのですが裁判では支払うよう判決が出るのでしょうか?矛盾してますが宜しくお願い致します

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1152116

2026-05-27 17:20

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学生なら全額免除にすれば良いのでは。



訴えられるという事は、契約しているか

もしくは未契約でテレビの視聴がばれている

状態です。



契約していたら契約上の責任がありますから

法的な義務がなくても、裁判したら

当然負けます。(これは罰則ではありません)



未契約ならNHKを見ていない場合、訴える事

は不可能です。視聴を証明するのは、NHK側

なので。

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