訪問介護事業所責任者の管理者です。
今回は施設内での利用者間トラブルなので、
施設に賠償請求できるかはさておき。
施設側は損害賠償保険に加入していますし、顧問弁護士もいるかと察します。
そのため、弁護士さん委任してからの対応が良いでしょうね。
利用者同士のトラブルでも、
施設側に「予見可能性」や「安全配慮義務違反」が認められれば、施設の賠償責任が発生し、施設が加入する賠償責任保険の補償対象になることがあります。
1. 施設側に過失(安全配慮義務違反)がある
• トラブルの兆候を把握していた
• 危険行動のある利用者を放置した
• 配置基準を満たしていなかった
• 見守り体制が不十分だった
2. 事故が「予見可能」だった
• 過去にも同様のトラブルがあった
• 職員が危険行動を認識していた
3. 事故が業務遂行中に発生した
• 施設内での見守り・介護提供中の事故は対象となるかも
以下ですと請求は無理でしょう。
• 完全に突発的で予見不可能な暴力行為
• 職員が適切に見守り・対応していたと認められる場合
• 利用者本人の個人賠償責任に該当する場合(ただし高齢者は加入していないことが多い)