障害者からの暴力について、施設にどこまで賠償して貰えますか?息子が障害者入所施設に入っています。先日息子に会うために施設を訪れた際、他の利用者から暴力を受けました。その場では驚いてしまい「大丈夫です」と言って帰ったものの、施設から口頭での謝罪しか無かったことが気になり、後日こちらから連絡を入れました。その際に、「通院などの必要があれば保険を使えるので連絡を」との旨の返信が来ました。幸い打撲で済みましたが、事故から1週間以上経ってもまだ暴力を受けた箇所が痛み、気持ちが落ち込んでいる事もあり仕事を休んでいます。通院費は当然出して貰えるかと思いますが、精神的なダメージに対する慰謝料、仕事に行けない間の給与保証なども、施設に請求できるのでしょうか?

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1253030

2026-04-02 19:15

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訪問介護事業所責任者の管理者です。

今回は施設内での利用者間トラブルなので、
施設に賠償請求できるかはさておき。
施設側は損害賠償保険に加入していますし、顧問弁護士もいるかと察します。
そのため、弁護士さん委任してからの対応が良いでしょうね。

利用者同士のトラブルでも、
施設側に「予見可能性」や「安全配慮義務違反」が認められれば、施設の賠償責任が発生し、施設が加入する賠償責任保険の補償対象になることがあります。

1. 施設側に過失(安全配慮義務違反)がある
• トラブルの兆候を把握していた
• 危険行動のある利用者を放置した
• 配置基準を満たしていなかった
• 見守り体制が不十分だった

2. 事故が「予見可能」だった
• 過去にも同様のトラブルがあった
• 職員が危険行動を認識していた

3. 事故が業務遂行中に発生した
• 施設内での見守り・介護提供中の事故は対象となるかも

以下ですと請求は無理でしょう。
• 完全に突発的で予見不可能な暴力行為
• 職員が適切に見守り・対応していたと認められる場合
• 利用者本人の個人賠償責任に該当する場合(ただし高齢者は加入していないことが多い)

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