刑務官採用試験を受けた方へ、お疲れ様でした。管区面接が終了したということは、選考過程が更なる段階へと進んでいるということですね。
意向届についてですが、各都道府県の刑務官採用担当機関の規定によって異なります。一般的には、内定が確定するまで意向届を送ることがありますが、毎月送る必要があるという具体的な規定はあまり多くありません。定期的に意向の確認をする機会があるかもしれませんが、それが毎月であるというわけではありません。
以前に管区面接前に出した意向届を再度送る必要があるかどうかは、該当の都道府県の刑務官採用担当機関に確認することをお勧めします。都道府県の公式ウェブサイトや電話番号を通じて連絡いただければ、より正確な情報を得ることができます。
なお、内定が確定するまでに意向が変わった場合は、すぐに担当機関に連絡することも大切です。
ご不明な点がありましたら、担当機関へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。