立ち入り禁止は当然一般の人は立ち入る事が禁止です。釣り禁止は表示しなくても漁港なら原則釣りは禁止です。理由は漁港は漁師の作業場だからで、一般的な市民が誰でも自由に入れる憩いの場(公園)では無いからです。
もちろん昔からの慣習で何も言われない場所もあるかと思いますが、地元民に禁止と言われれば従うしか無いです。
昨今多い事例としては、他府県等地元の人では無い釣り人が釣りをしに来てトラブルを起こすからで、地域の地元民とか漁師が漁協に要望して一般人を入れるな(釣りをさせるな)と申し出るケースが続出しています。
昔は釣りは見逃して貰えていましたが、上述の通り昨今は厳しくなり締め出しを食らう結果になってきています。
なお漁港は漁師の作業基地として税金で造られ、自治体の水産課が漁協に管理を委託しています。
資料:
前提として、漁港は、漁業の根拠地であることから漁業活動による利用が優先されます。一方で、海とのふれあいの場を提供し、国民の海洋性レクリエーションの要請に対応する機能も有しており、漁業以外の利用は排除されるものではなく、その用途又は目的を妨げない限りにおいて、釣りなどに使用することは可能となっています。漁港施設を釣り等で使用するに当たっては、本来目的である漁業活動の利用上支障にならないこと、利用者の安全対策が確保されていること、行政財産の公共性・公益性に反しないこと等の条件が必要であり、その適否については漁港管理者である都道府県・市町村が判断することになります。
https://www.jfa.maff.go.jp/j/keikaku/attach/pdf/230718-22.pdf