2026-06-07 04:40
有りませんね・・・普通には・・・有給休暇の取得は「事前の届でに拠る了解」が必要・・・幾ら有給範囲内でも‥事後承諾は、「おとがめ?」は有る!!ただ事前申告なら有給休暇取得に、理由は問われることはない!!つまり理由を書くなら「私用」だけで良い
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