1年間の所得について扶養内の103万で働きたいと思っているのですが、1/1〜12/31までの所得を見るのでしょうか?今年は11月初めから働き始め、来年度は扶養内で働きたいので88000円以内でお願いしたいと店長にお願いしたのですが今年の12月の給料は来年1月に入るから、1月の所得分として扱われる?から、今年の12月分から数えるみたいなことを言っていて厳密には今年の12月の所得から1年間の所得を見ると言われたのですが合ってますか?私としては、12月の分の給料を1月に受け取るだけで12月分は今年度の所得として換算されるのでは?と思っているのですが、、来年1年間の所得103万以内にするには、今年度の12月分は入っているのですか?

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1193538

2026-03-13 09:30

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文章の雰囲気から予想して配偶者の立場で質問しているのでしょうか?

160万まで夫の税金の負担は増えないのに、どうして103万以下に収入を制限しているのでしょうか?

160万を少し超えて165万でも夫の税負担の増加は数千円程度です

そもそも配偶者の103万の壁は令和に入って消滅済みです

もうすぐ令和8年ですけど…

所得計算は1月1日から12月31日までに給与支給日等が到来して給与を受け取る権利が確定した金額で行います。

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