国の運用事例集に依れば「本人が稼働能力を有している場合にはそれを十分活用していることが必要であるが、被保護者がその残りの時間をどのように使うかは、基本的には自由である。
とすれば、実施要領において定めている夜間大学等の等には、通信教育専修学校及び各種学校のほか、更に私塾のようなものも考えられる。この場合の教育費は生活費から捻出することとなる。」
としています。
昼間に通常の就労が出来ていれば、問題ないと思えます。
世帯状況が書かれていませんが、親兄弟が同居しているのであれば、世帯分離となり生活保護を抜け、自身の給料で生活維持し夜間大学での就学を続ける方が本人自身の生活維持は楽になるのではないでしょうか。