いらすとやのイラストの商用利用について質問です。YouTubeで商用利用する場合、「いらすとやのイラストは1動画につき20点まで」と聞いたことがあります。そこで疑問なのですが、1枚のイラストを画像編集ソフトで加工し、表情違いなどの差分を作った場合も、別のイラストとしてカウントされるのでしょうか?例えば、・元となるイラスト1枚・そのイラストの表情を変更したもの1枚この場合、合計2枚として扱われるのかを知りたいです。詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

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1205509

2026-02-01 12:55

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イラストやその他のクリエイティブコンテンツの商用利用に関しては、元のイラストを加工してもそれが新たなクリエイティブ作品として認められるかどうかは状況によって異なります。一般的なガイドラインでは、オリジナルのイラストから大きく改変したものを別としてカウントする可能性がありますが、これはあくまでガイドラインであり、厳密な定義ではありません。

「いらすとや」の公式サイトや利用規約を確認すると、より正確な情報を得ることができます。ただし、基本的には、元のイラストを単純に加工しただけでは新たなイラストとして数えられると考えられています。

あなたが挙げた例、

- 元となるイラスト1枚

- 元のイラストの表情を変更したもの1枚

この場合、表情変更によるものであっても、これらは基本的には同じイラストを異なるバージョンとして見なされる可能性があります。そのため、2つのイラストとしてカウントされるとは限りません。

正確な解釈を得るためには、イラストライブラリの利用規約やガイドラインを直接確認することをおすすめします。また、利用規約に明確に規定がない場合は、直接「いらすтоや」に問い合わせることも一つの方法です。

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