ダブルワーク中です。特定扶養親族の控除について質問です。A社での勤務で大学生の息子を扶養に入れて社保加入しています。所得額がそこまで高くなく扶養親族が一名なので、A社では所得税の源泉徴収額が0円です。副業のB社では社保加入していないため扶養の情報は反映されておらず、所得税が源泉徴収されています。A社で年末調整を行っており、その際に特定扶養親族に該当する息子の控除については申告済みです。しかし、前述の通り元々一般の(特定扶養親族ではない)扶養親族有りでの38万が適用されて源泉徴収税額が0円なので、特定扶養親族の控除は反映されていないものと思います。(源泉徴収されていないので、当然ですが還付もありませんでした)B社のほうは扶養親族の情報が反映されていないため確定申告を行う予定です。ここからが疑問なのですが、既にA社の年末調整で特定扶養親族の申告をしてしまいました。この場合、B社の確定申告を行う時にもう一度特定扶養親族ありと申告すれば、A社B社の所得の合計から特定扶養親族の控除63万を引いた額を基に所得税が計算されることになるのでしょうか。それとも、年末調整の時に一度申告した控除は、例え控除しきれていなかったとしても確定申告では使えないのでしょうか。ダブルワークで年末調整と確定申告を行うのが初めてでよくわからないので、詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。

1件の回答

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1070224

2026-07-03 14:05

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>B社の確定申告を行う時にもう一度特定扶養親族ありと申告すれば、A社B社の所得の合計から特定扶養親族の控除63万を引いた額を基に所得税が計算されることになるのでしょうか。

勘違いです。

確定申告する場合は、A社とB社の所得を合わせて申告しなければいけません。

そのうえで、税額が精算されるのです。

なので、確定申告では扶養控除を二重に申告すること自体があり得ません。

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