失業手当、再就職手当、就業促進定着手当ついて質問です。今年(2025年)2月に前職を退職し、失業手当の申請をした後5月から再就職でき、再就職手当を貰いました。給付日数が残日数の3分の2以上あったので70%支給を受けたのですが、その際に残りの30%の中であれば就業促進定着手当として6ヶ月後に要件を満たしていれば受け取れると案内がありました。先日、無事6ヶ月経過し要件を満たしていたので就業促進定着手当を申し込み支給されたのですが、再就職手当を受け取った際の説明や、しおりには残日数×30%となっているのですが、実際に支給されたのは20%とで残りの10%については貰えないものなのでしょうか?説明やしおりには30%で実際に貰えるのが20%なのが納得いかなくて質問させて頂きました。

1件の回答

回答を書く

1251570

2026-04-07 22:25

+ フォロー

失業補助金の種類や支給率は、国の就労基準法や地方自治体の規定などによって詳細が決まっている場合があります。そのため、具体的な支給率について確認するためには、該当する地方公共団体の公式ウェブサイトや、直接職業安定所に確認することをお勧めします。

ただし、一般的な理解では、再就職手当を受け取った後、就業促進定着手当を申請する際には、再就職手当を受け取った日数が就業促進定着手当の支給日数から引かれ、残りの日数に対して支給率が適用されることが考えられます。もし再就職手当を受け取った日数が100日あった場合、そのうち3分の2(約67日)が既に支給率70%で受け取られていたとすると、残りの33日に対して就業促進定着手当が支給される場合、その支給率が30%であれば、実際には約10日分が支給される形になる可能性があります。

さらに、就業促進定着手当は通常、再就職手当を受け取った後も、一定期間(一般的には6ヶ月)労働条件が一定水準以上であることを確認する必要があります。支給率が20%となっている場合、これは就業促進定着手当の支給率自体が20%である可能性もあります。

正確な理解を得るためには、具体的な申請時の案内や、申請手続きを通じて職業安定所から得られた情報、または職業安定所に直接問い合わせることをお勧めします。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有