横浜税関から海外通販で購入した商品(サンリオキャラクターのシール)が模倣品で認定手続開始通知書が届きました。異議申し立てをする場合は書類を提出しろとの事ですが商品の受け取りは諦めようと思います。商品は要らないよという場合でも書式をダウンロードして送付しろと…何かめんどいことになってしまいましたが、先でも言った通り商品もいらない、返金も諦めますのでこのままスルーでも大丈夫ですか?

1件の回答

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1254084

2026-01-10 01:35

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やはり知的財産権侵害の方でしたか…
国際郵便の様ですし回答期限切れになれば廃棄されることになるでしょう。
まあ大丈夫なんでしょうけど…個人的には任意放棄にサインして送付したほうが無難とかんじます

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