なぜ「報道する側」の記者は、同じ行為でも法的・社会的基準が甘くなるのでしょうか?─2025年7月、警視庁記者クラブに所属する複数の記者による私的な送別会の二次会で、・男性記者の下半身露出・泥酔状態でのわいせつ行為・その様子の動画撮影と第三者閲覧があったと報じられました。一般論としては、・公然わいせつ罪・不同意わいせつ罪(泥酔状態で有効な同意がない場合)・撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)などが問題になり得る内容だと思います。しかし今回、当事者は匿名のまま、各社は「私的な会合」「記憶がない」「動画は削除した」「厳重注意した」という説明にとどまっています。もしこれが・一般人・芸能人・政治家であった場合、実名報道や強い社会的糾弾がなされていた可能性は高いと思います。なぜ「報道される側」と「報道する側」で、同じ行為でも評価基準や扱いがここまで違うのでしょうか。これは法の問題ではなく、記者クラブ制度やメディア内部の構造の問題なのでしょうか。法律的・報道倫理の観点から、一般的な見解を教えてください。《警視庁記者クラブが騒然》日テレの男性記者と女性記者がカラオケBOXで行為に及び、NHK記者が動画撮影 動画が拡散するも、女性記者は「泥酔していて記憶がない」(女性セブンプラス)https://j7p.jp/158597