貴方のバイトなど給与収入額による影響。
貴方自身に課税される所得税・住民税の件、
7年分の所得税は、給与所得控除額65万円+基礎控除95万円
ですから、160万円までは無税。
住民税は、給与所得控除額65万円+基礎控除43万円
ですから、108万円までは無税
親御さんの扶養控除対象になるかどうかの所得要件、
合計所得58万円以下ですから、給与収入では123万円以下です。
(23歳以上(昭和31年1/2~)の一般の控除対象扶養親族の控除額
は、所得税38万円)
以上より、給与収入110万円お場合は、
所得税は無税、住民税は課税、親御さんの扶養控除はOK。
住民税も課税されたくない場合は、勤労学生控除の検討かな?
あと、健康保険の件、110万円であれば、親御さんの健康保険
の扶養で、130万円以下であり、OKと思われますが。