通勤災害(労災)で後遺障害診断書を医師に書いて貰い、労働者災害補償一時金の給付を申請する場合、第三者行為災害届は必ず出さなくてはいけませんか?書式の用意が非常に面倒かつ加害者と直接連絡が取れない為用意に時間がかかりそうなので、第三者行為災害届が不要で済むケースがあるか知りたいです。よろしくお願いします。

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1218639

2026-01-31 09:55

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私が業務で代理で作成した例では、第三者行為災害届は提出しましたが、不明な点は、「加害者の連絡が不明」などと書いて、問題はありませんでした。書類は必須ですので判る範囲で書いて出せば良いです。それで問題があれば、労基署から問い合わせの電話がかかってきます。

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