夫が非課税にならないと推定すると、今言えるのは、
非課税世帯には絶対にならないということと心配です。
きつめの書き込みになりますが、悪意はありませんので、ご容赦を。
下記が明確になれば、結論もわかりやすくなるかと、
①.夫、妻、は、65歳以降からのことで回答です。
②.パート収入体188〜195、とあるが、
社会保険は、このパート先の社保ですね?
何歳でこのパートやめますか?
この年収で、パート続けているうちは、
夫の年金受給額を推定すると、非課税になりません。
③.分割受け取りは、
10年間、毎年100万円、61.2万円の雑所得
この受け取り期間は、パートやめても、非課税になりません。
国保なら、10年間、61.2万円が、健康保険料に影響します。
この100万円、夫の社保の扶養判定では、61.2ではありません。
パート収入は、80万円以下にしたら、100+80=180、
夫の社保の扶養条件の一つになります。
④.一括受取額の場合、
(一括受取額―388-50)/2が一時所得。
国保なら、健康保険料に1年間のみ影響します。
社保なら、健康保険料には影響しないでしょう。