2026-06-01 21:55
質問者の副業が事業なのか給与なのかによる事業なら確定申告時に総合課税所得の住民税の扱いをすべて特別徴収とする選択をすれば特別徴収になる。給与ならば最初から特別徴収以外選択できない。
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