何気なく趣味で副業を始めてみました。(年収20万以下です)本業では特に副業禁止とは決められていないのですが、色々と面倒なので住民税を特別徴収に変更したいと思っています。副業での僅かな収入でも住民税を支払わないといけないことを後から知りました。私自身確定申告の経験がない為、確定申告せずに住民税を特別徴収から普通徴収に変更することは可能でしょうか?ネットで調べても詳しくわからなくて、、、確定申告の時期ではないですが、有識者の方教えていただけると助かります。

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1253600

2026-06-01 21:55

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質問者の副業が事業なのか給与なのかによる
事業なら確定申告時に総合課税所得の住民税の扱いをすべて特別徴収とする選択をすれば特別徴収になる。給与ならば最初から特別徴収以外選択できない。

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