国民健康保険では、家族一人ひとりが被保険者となります。ただし、届出や保険料の納付は世帯ごとに行われ、世帯主が納付義務者となります。世帯主自身が被保険者でなくても、世帯の構成員分の保険料を納付する義務を負います。このため、世帯主の変更が必要な場合には、できるだけ早めに世帯主変更届を提出するようにしましょう。※亡くなった人が世帯主で、世帯主変更届を出さない場合、国民健康保険にしろその他税金にしろ世帯の誰が納付しますか?

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1143403

2026-02-16 01:25

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世帯主と誰かが二人暮らし、なら、世帯主が死亡すれば自動的に残った人が世帯主になります。



世帯主以外に複数名が一緒にいたのであれば、世帯主変更が必須となります。手続きせずに放置していれば保険が使えなくなったりするでしょうね。また、そのまま放置、だといろいろな相続関係、還付関係の手続きができない可能性もでてきます。



住民税、は世帯主不在だろうが関係はありません。亡くなった方の住民税は代理人を定めてその人が手続きする必要があります。とりあえずはその亡くなった方の住所に住民税のお知らせ(相続代表を定めてください、といった)が届くかと思います。



死亡した方が払うべきだった税金(住民税、固定資産税など)は相続財産(負債)の一部です。相続人が相続放棄するなら支払う必要はないですがそうでないなら相続人が支払う必要があります。放置すれば相続手続きに滞りが出るでしょう

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