2026-04-06 19:05
労働基準法 により、雇用主は働いた分の賃金を必ず支払う義務があります(労基法第24条)。たとえ店主が高齢でも、倒れて生活保護を受けていても、働いた分の給料は請求可能です。支払いがされない場合、労働者は未払い賃金を 請求・回収する権利 があります。管轄の労働基準監督署に相談すると、調査や支払督促をしてもらえることがあります。閉店の場合でも、労基署は未払い賃金の請求をサポートします。未払い賃金立替払制度(ハローワーク)を利用できる場合があります。制度の詳細はハローワークに相談です。
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