賃金未払いについて質問です昨年の12/23で閉店が決まっていた喫茶店で子供がバイトをしてたのですが(店主が70代と高齢になった為)、期日を待たずして店主が倒れました。幸い命に別状はなかったのですがそのまま閉店となりました。ですが、11月の〆日以降閉店までの間の給料が未だ貰えてません。先日1年ぶりに連絡したら肩を骨折して生活保護を受けていると言われてしまいました。このまま泣き寝入りするしかないのですか?どこか相談できる所があれば教えて下さい。

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1048583

2026-04-06 19:05

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労働基準法 により、雇用主は働いた分の賃金を必ず支払う義務があります(労基法第24条)。たとえ店主が高齢でも、倒れて生活保護を受けていても、働いた分の給料は請求可能です。支払いがされない場合、労働者は未払い賃金を 請求・回収する権利 があります。管轄の労働基準監督署に相談すると、調査や支払督促をしてもらえることがあります。閉店の場合でも、労基署は未払い賃金の請求をサポートします。未払い賃金立替払制度(ハローワーク)を利用できる場合があります。制度の詳細はハローワークに相談です。

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