法文解釈の違いで2通りの回答が出ます。
俺は自転車をイエローカットして追い越しても違反じゃないと解釈してます。
道路交通法30条をググって自分なりに法文解釈してください。
追い越しが禁止されている所でも特定小型原動機付自転車と軽車両は追い越しても良いと言う意味が書かれています。
「追い越しの為のはみ出し禁止」=「はみ出さなかったら追い越しても良い」=「はみ出しての追い越しは禁止」
第三十条
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
これが原文( )内の特定小型原動機付自転車とは最近できた車両区分で原付と軽車両の間に位置する車両です。特定小型原動機付自転車と言うことはその下の軽車両も含まれると言うことです。
1年前は( )の中は軽車両となってました。
車両は、「黄色いセンターラインによりはみ出して」追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
と、言うことなので自転車はイエローカットして追い越しても、交差点手前30mでも、上り坂頂上付近でも追い越しても良いと言う意味になります。