結論から言うと、「有給が全くない」という会社の説明は法律上あり得ません。パートであっても、6か月以上継続勤務 所定労働日の8割以上出勤していれば、必ず年次有給休暇は発生します(労基法39条)。勤続10年・15年で「有給ゼロ」ということは、法的に不可能です。
また、好きな時に休んでいるから有給はないという説明は完全に誤りです。
無給の欠勤と、有給休暇は全く別物であり、欠勤が多いから有給を与えない、という扱いは違法です。有給は、会社が「管理が大変」シフト制だから説明していなかったといった理由で、消滅したり、与えなくてよいものではありません。質問者さんが30日消化できたのは、本来その権利があったからです。
他の方に「有給はない」と説明しているのであれば、会社の運用が間違っています。有給について説明がなく、管理もされていない場合は、労基署の是正指導対象になります。