中国人の相続について日本生まれの中国籍の母が亡くなりました。現在、相続手続き中なのですが、帰化せず亡くなったため戸籍謄本がなく、他の書類が必要になっております。預金口座の相続で、私以外の相続人の証明が必要なのですが、銀行の方もなかなかないケースで進め方が分からず困っております。去年、日本人の父が先に亡くなり、私も一人っ子であるため相続人は私1人だと思われます。銀行からすると私以外の相続人がいないことを証明してほしいとのことですが、何か証明できるものはありますでしょうか。日本生まれのため、中国に届け出はしておらず出生公証書はないと思われます。結婚に関しても、日本人の父と日本で結婚したため、中国に届け出しておらず、結婚公証書もない可能性が高いと思います。よろしくお願いいたします。

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1029780

2026-06-13 05:20

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通常は日本で生まれていても中国領事館や大使館に出生届を提出していると思いますが…提出していない場合はかなり難しいです。



まずはあなたの父親の結婚から死亡までのすべての戸籍を取得しましょう。日本には嫡出推定制度があり、結婚期間中に出産したら夫の子と推定されます。つまり父親の戸籍にあなた以外の子の記載がなければ、あなたの母が結婚期間中に他の子どもを出産していないことの証明になります。



しかしそれだけでは足りません。



例えば母親が25歳で結婚したとしたら、結婚するまでに出産している可能性もありますし、結婚後にあなたしか出産していなくても養子縁組している可能性もあります。あなたの父親の戸籍だけでは完全に証明できません。



他に証明できそうなものとして「外国人登録原票」があります。2012年7月8日以前は外国人登録制度があり、その個人記録で家族関係が登録されていました。これも子どもがあなた以外にいない証明になるかもしれないので、入国管理庁に外国人登録原票を開示請求してみてください。



あなたの母親が住んでいた市区町村に「養子縁組届を提出していない証明(戸籍受付帳に記載がない証明)」や「◯◯(あなたの父親)と結婚するまでの間に婚姻届を提出していない証明」を発行してもらう方法があります。



しかしこれは、あくまでそこの市区町村役場に婚姻届や養子縁組届を提出しなかったという証明にしかなりません。



養子縁組届や婚姻届は全国どこでも提出できる制度です。例えば大阪市に住んでいても旅行中に札幌市で婚姻届を提出することもできます。なので完全な証明にはなりませんが、銀行側に相談してみてください。



あとは中国に身分が登録されていないことの証明もあったほうがよいと思います。

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