月10万(正確には108,334円)か、又は週30時間以上なのは、それは旦那さんご自身の事ですよ。
50名以下の事業所での社保加入基準が、それになりますからね。そのどちらかに該当する被雇用者を、その社は加入させる義務がある、って事なんですよ。
ですので、それは貴方がパートをなさる事とは全く無関係ですよ。貴方がそれをなさらなくても旦那さんの加入・非加入はそれで決まるし、貴方がその扶養下に入る事とも無関係です。
貴方が扶養内で居られるかは、貴方がどういう働き方をなさるか、次第なんですよ。貴方御自身が、貴方のお勤め先の加入基準に該当してしまうと、そちらから加入する事となり、必然的に扶養は抜ける事となりますからね。
因みに、貴方のお勤め先の加入基準とは、もしそこも50人以下なら旦那さんの所と同じですが、51人以上の場合は、
1.月収88,000円以上 と
2.週20時間以上
の両方に該当する事なんですね。
簡単に言いますと、大きい所の方が、加入基準は厳しくなってます。会社の負担能力が大きいですからね。
そして、人数別の両方、つまり全事業所に言える事ですが、加入基準には上野に加えて次の2項目も有りますのでご注意下さいね。
1.継続して2ヵ月以上、雇用される見込みで有る事。
2.(本人が)学生では無い事。
です。