2026-05-12 19:05
結果として何も変わらない。代理納付してるかしてないかでそもそも受け取る生活保護費に住宅扶助分が含まれるかということが起こり得るため生活保護費を生活扶助だけで考えれば市区町村が代わるような移管が行われていない限り生活扶助扶助に障害加算をいれて算出される最低生活費に年金を差し引いた額が生活扶助として支払われる。
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