司法書士刑法Aは、B宅に侵入し、B及び同居の家族全員を殺害した上、B宅に火をつけて燃やした。Aについて非現住建造物等放火罪の既遂が成立する。(9-26-1)↑○なぜ丸?非現住建造物ではなくないでしょうか??

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1139862

2026-03-15 10:30

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放火するよりも前に人がなくなっているので、その建物は人の現住性が失われたことになります。

現住性のない建物に放火したので、非現住建造物放火となります。

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