道路交通法の用語「等」の使い方について「車両」は自動車•原動機付自転車•軽車両•トロリーバスなど軌道に縛られない物を指し、「車両 等」は「車両」に軌道に縛られる「路面電車」を加えた物を指す。「自動車」は原動機で動く陸上移動用具のうち低速の原付と架線に縛られるトロリーバスを除いた物を指す。「自動車 等」で「自動車」に「原付とトロリーバス」が加えられるのは直ぐ理解できるのですが、「自転車」が加えられるのが?です。自転車や牛馬まで含めたより包括的な物を指すなら「自転車 等」とするのがより適正なのではないでしょうか?「自転車 等」としないのは道路交通法は主に自動車の為に作られた法律だからでしょうか?

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1114589

2026-07-25 09:25

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まず、「自動車等」に含まれるのは、第七十一条五の五号では「自動車+原付+自転車」、第七十一条の五では「免許が必要な自動車」、第八十四条では「自動車+一般原付」、第八十五条以降では「免許が必要な車両」、になります。

これらは「道路交通法は主に自動車のために作られた法律だから」ではなく、それぞれの条文の目的に合わせて設定されています。



なお、「自動車等」にトロリーバスが含まれる条文はありません。

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