1.延滞金
法律上は契約書どおりに返済すべき義務があるので、銀行側に対抗できる余地はないでしょう。銀行側の試算で(担保)物件を売却すれば全部回収できることがわかったので、すべて支払うよう要求があったと考えられます。
それでも、何らかの交渉の余地を探りたいところではあります。事業継続と借入金返済の見込みあり、事業継続の意思をしっかり表明できれば、リスケを含めて再考はあり得ると思います。
なお、銀行側が何をおいても回収したいのは元本とそれに伴う利息。回収できないと損金処理をせねばなりません。もっとも嫌うところです。しかし、それを越す遅延損害金はペナルティなので、取れれば儲けものであり、最後は放棄してもよいと考えている部分です。
2.破産
破産を選ぶと個人の権利や信用に多大な影響が及ぶので、資産と負債を整理すれば余りが出る限り、その選択は避けます。借入金をじょうずに整理して静かに撤退できればそちらを選びます。銀行側の態度変容は、もはやこれ以上事業を継続できる見込みがないとの判断になっている可能性があります。物件を売れば全部返済できるのであれば早くそれに従い、破産は避けて早く清算したほうが得です。遅れれば遅れるほど金利がかさみ取り分が減っていきます。手元にできるだけ多く残るよう弁済額の減額交渉に臨みつつ、早い処理に注力したほうが良いと思います。