期限の利益喪失について、スマートフォンの端末分割金の支払い遅延について説明させていただきます。
通常、端末分割金の滞納についての「期限の利益喪失」は、その名称通り、支払い遅延が一定期間続くと、早期割引などが失効するという意味です。ただし、これは滞納金や罰金が発生する前に割引がなくなります、というわけではありません。つまり、4月28日までに古い分(昨年の12月と今年の1月分)を支払うことができれば、それらに対する割引はまだ利用可能です。
ただし、4月28日までに全ての未払い分(昨年12月から3月分)を支払わなければなりません。もし28日までに3月分の支払いを遅らせてしまうと、3月分に対する期限の利益喪失が発生します。つまり、4月28日までに全ての未払い分を一括で支払った場合、各月の請求に対して期限の利益喪失は発生しません。
ただし、具体的な規定は各キャリア会社によって異なる可能性がありますので、必ずお手続きの際はその会社の公式サイトや客服センターに確認することをお勧めします。