「防止措置を講じなければならない」という意味での義務化は、2006年改正(2007年4月1日施行)です。
1997年改正(1999年4月1日施行)でも、会社に対してセクハラ防止のための「雇用管理上の配慮」を求める規定が入り、一定の義務付けが始まりました。ただ当時は主に女性労働者が対象で、内容も「配慮義務」と説明されることが多いです。
その後、2006年改正で対象が男女に広がり、相談体制整備などの「必要な措置」を講じることが明確に法的義務(措置義務)になったため、資料によって1997と書くものと2006と書くものが混在します。