男女雇用機会均等法についてセクシュアルハラスメントの防止措置が義務化されたのは1997年改正か2006年改正どちらですか?調べるとそれによって書いているものが違って、分かりませんでした。

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1188357

2026-03-03 17:10

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「防止措置を講じなければならない」という意味での義務化は、2006年改正(2007年4月1日施行)です。

1997年改正(1999年4月1日施行)でも、会社に対してセクハラ防止のための「雇用管理上の配慮」を求める規定が入り、一定の義務付けが始まりました。ただ当時は主に女性労働者が対象で、内容も「配慮義務」と説明されることが多いです。
その後、2006年改正で対象が男女に広がり、相談体制整備などの「必要な措置」を講じることが明確に法的義務(措置義務)になったため、資料によって1997と書くものと2006と書くものが混在します。

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