扶養手当、扶養控除について質問です。現在、私が児童扶養手当をもらい、年末調整において扶養控除を入れて調整しています。所得制限の関係で来年から児童扶養手当を私ではなく妻がもらうようにしつつも、扶養控除はそのまま私の年末調整に入れることは可能でしょうか?

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1270636

2026-02-09 03:35

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児童扶養手当ってひとり親家庭に支給されていいる手当では?

妻に変更と書かれているから配偶者いらっしゃるんですよね?

其れで児童扶養手当もらえるんですか?

もし児童扶養手当貰っているのなら違反では?



児童手当ならわかるけど・・・



児童手当と児童扶養手当は言葉は似ていても違うものですよ



さて児童手当と仮定して児童手当は両親のうち

所得の高い人を対象としていますので

奥様がトピ主よりも収入が高いのであれば

変えることは可能です

それから、児童手当の親の所得制限は撤廃されているはず

所得制限なしで全額支給になっているはずです

それから今まで中学卒業まででしたが

高校を卒業する18歳の三月までは児童手当が支給される

ように改正になっているはずです



現行16歳未満は扶養に入れたとしても扶養控除は

受けられませんので移動ができたとしても無意味では?



社会保険上の扶養も所得の高い方になりますし

現状のまま姑息な手を考えてもしかたないと思います

所得制限撤廃されたし

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