飲酒運転の刑罰についての質問です。Aさんは同僚と一緒に自家用車で居酒屋B店に行き飲酒しました。途中Aさんは用事を思い出しAさんだけ抜け出しました。(残った同僚はタクシーで帰宅)。Aさんは横断歩道を歩いていた歩行者を撥ねて警察に捕まりました。質問は酒を提供した居酒屋B店に刑事罰や何らかの処罰が下るのでしょうか?よろしくお願いします。

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1076702

2026-07-12 06:05

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Aが自分で運転するのを知っていたにも拘らず酒類を提供すればB店が罰せられる可能性があります。

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