ブラックリストというものは存在しないということは覚えたほうがよいでしょう
猫も杓子も弁護士すらブラックリストという言葉を使うから世間では間違った認識しかありません
今回問題となりそうなのはクレカだけです
クレジットカードは分割払いが可能であるため、「2ヶ月以上の支払期間を有する契約」という条件を満たして、割賦販売法という法律で指定の信用情報機関への登録が義務付けられています
後払いは分割が出来ないものは対象外です
ペイディだとペイディプラス、Apple専用、今は亡き超あと払いが対象です
クレジットカードは滞納すると信用情報に「A(お客様都合による未払い)」として支払履歴に登録されます
何日滞納したらというのは会社によって基準が違いますが、1ヶ月も滞納すれば基本的には登録があると思って下さい
この登録は情報の保有期間があり、登録から25ヶ月目の月の1日には消えています
現在滞納したクレジットカードが利用可能であり、滞納を解消した日から24ヶ月を経過していれば問題ないと考えて差し支えありません
カードが使えないなら、滞納を繰り返した事により上位の事故情報である「異動」の登録があるかもしれません
こちらは返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延がある場合に登録されます
3ヵ月以上の支払遅延という部分がハッキリしておらず、例えば1/27期限のものを4/28まで滞納した時点で登録されるのか、1/27、2/27、3/27期限のものをそれぞれ滞納して3ヶ月連続で滞納したら登録されるのかがわかりません
一番確実なのは自信で信用情報を開示請求する事です
今はインターネットで簡単に開示可能です
費用も500円と安いものです
開示請求にはマイナンバーカードが必要になります
開示するのはCICとJICCの2社になります
CICは割賦販売法(と貸金業法)、JICCは貸金業法の指定信用情報機関となります
なぜ貸金業?と思うかもしれませんが、クレカにはキャッシング機能がついている場合があるため、カード会社は基本的にCICとJICCの両方に加盟していることが多いからです