警察だけじゃなくて一般の公務員の妨害をしたら公務執行妨害で逮捕される可能性は有る。と言う事で間違い無いとは思います。一応非常勤の特別職地方公務員の消防団員の下っ端が消火活動の際に交通誘導してたりした場合、これを妨害して火事の建物の方に車が突っ込んで行ったりとかで公務執行妨害の現行犯で逮捕されると言う事は法律上有ると考えて良いですか?

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1151395

2026-06-14 13:25

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公務執行妨害罪は、公務員に対する暴行や脅迫といった手段で、その公務を妨害した場合に適用されます。

非常勤の公務員である消防団員はもとより、放置駐車監査員や自動車の車検を行う検査員、役場で手続きを行う派遣社員の案内係も、その業務を行う間は公務を行なっているわけですから、公務執行妨害の対象になります。

このような「本来は民間の組織の従業員だけど、国や自治体が行うべき業務を代行する者」を「みなし公務員」と言います。



ただ、厳密には消防団員に交通整理をする権限はありません。

その代わりに、現場付近が危険な場合や、消火活動の支障になると判断する区域を「消防警戒区域」とする権限が消防吏員や消防団員にはありますので、この権限を妨害することになれば、当然、公務執行妨害になります。



また、「公務執行妨害に定める暴行や脅迫とまでは言えない(公妨と判断できない)手段」で公務員の職務を妨害すれば、威力業務妨害罪や偽計業務妨害罪を適用する場合があります。

公務執行妨害罪と威力業務妨害罪、偽計業務妨害罪は法定刑が同じなので、公妨の適用が難しくても、威力業務妨害で立件することもありますよ。



例えば、119番に無言電話を繰り返したり、虚偽通報を繰り返すなどした者が偽計業務妨害罪で立件されたり、緊急走行中の救急車の前に立ち塞がり、通行を妨害した者が威力業務妨害罪で立件された例もあります。

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