弊社では、毎年3月から4月が再繁忙期で、この時期だけ短期アルバイトを採用してやりくりしています。例えば、2023/3/1-4/30、2024/3/1-4/30、2025/3/1-4/30という感じです。この場合に、勤務期間が通算して6ヶ月になったので有給を与える必要はありますか?

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1227485

2026-06-14 07:25

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全くないですよ。

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