相続税は相続財産全体と法定相続人の数によるので、質問だけでは分かりません。
単なる「相続」ということなら、
ご主人様が亡くなった際の法定相続人は
*配偶者(質問者さん/必ず相続人)
+
下記①②③のいずれか
①「ご主人様の」お子さん等直系卑属[第1順位]
②第1順位がいない場合は、ご主人様のご両親等直系尊属[第2順位]
③第2順位もいない(他界または相続放棄)場合は、ご主人様の兄弟姉妹(兄弟姉妹がご主人様より先に亡くなっていればその子ども=ご主人様の甥姪/一代限り)[第3順位]
つまり、ご主人にお子さんがおらずまたご両親や祖父母もいない場合は、質問者さんと妹さんが法定相続人となります。
⚠質問者さんのお子さん達は、ご主人様と養子縁組しない限りご主人様の法定相続人にはなりません