本当に死んでほしいと思っている相手が倒れています。周りの人が駆け寄って、私の救急車を呼ぶよう指示を出しました。救急車を呼ばずにその人が死んだり、呼ぶのを遅延したら、何らかの罪に問われますか?

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1199394

2026-01-11 18:05

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「保護責任者遺棄(致死)罪」という犯罪があります。この罪が成立するのは、要救護者に対して「保護義務がある者」がその責任を果たさないことです。具体的な関係としては、子供とその親、児童と教師、従業員と雇い主などです。全く知らない人や、単なる知人間では成立しません。

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