2026-01-11 18:05
「保護責任者遺棄(致死)罪」という犯罪があります。この罪が成立するのは、要救護者に対して「保護義務がある者」がその責任を果たさないことです。具体的な関係としては、子供とその親、児童と教師、従業員と雇い主などです。全く知らない人や、単なる知人間では成立しません。
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