先日母が亡くなりました。母の死亡保険の受取人が母の父親である私の祖父になっていました。葬儀費用が高く、できたら保険金で支払えたらなと思っていて、祖父に相談したところ、自分はいらないから補填に使ってくれと言ってくれました。少しネットで調べたところ、死亡保険の受取人が受け取りを拒否すると、契約者(母)の法定相続人が次の受取人になると見たのですが、保険会社に連絡をしたところ、祖父が受け取り拒否をした場合は次の受取人は祖父の配偶者である祖母(母の母親)になると言われました。祖父も祖母も認知症を患っており、お金の管理がままならないことや、祖父自身も受け取り権限を譲りたいと言ってくれていることを説明してもそれはできないと言われました。ひとまず書類を送ってくださいとお願いしましたが、それを実家に送ることはできず、祖父の家に送ると言われました。保険金の受取人として指定されている人が受け取りを辞退した場合は次は母の法定相続人である私と父が受取人となるのが一般的ではないのでしょうか。お分かりになる方がいらっしゃいましたらご教示いただきたいです。

1件の回答

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1205984

2026-02-13 02:05

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>保険会社に連絡をしたところ、祖父が受け取り拒否をした場合は次の…



そんなの面倒な手続きなどせず、祖父の口座に振り込んでもらい、祖父から葬儀費用を払ってもらえばよいのです。

故人の親が葬儀費用を払うことに、法律上の問題は何もありません。



>認知症を患っており、お金の管理がままならない…



であっても、きちんと記録を残しておけば他の相続人からとやかく言われることはなでしょう。



>受け取りを辞退した場合は次は母の法定相続人である私と父が受取人となるのが…



違う、違う。

保険金は証書に記名された受取人の固有財産であって、故人の財産、遺産ではありません。

受取人がいらないと言えば受取人の法定相続人、すなわち祖母と母の兄弟に受給権は移ります。

保険会社は何人もの法定相続人に分割して振り込むことなどせず、配偶者である祖母を代表者として支払うのはごく自然なことです。

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