有休って、分かりにくい面もあるんですね。と言うのは、そもそもは労働基準法39条と言う法律で規定されてるのでそれに従う事になるんですが、ただ、その法よりも労働者有利でさえあれば、各社が自社規定を持つ事が可能なんですね。
ですので、もし貴社にもそれが有るならその中身は我々の知り得ない所となってしまうんです。ですので今、ここでは法の規定がどうなってるのか?のお話をさせて頂きますね。
有休の付与日数は契約内容では決まりません。勤務実態です。なので、もし何か書面を見るとすれば雇用契約書では無く、給与明細ですね。その中の、勤怠表ですね。
そして、週によって勤務日数が異なる事が有るような場合は、期間内のそう出勤日数で付与日数は決まるんです。期間内とは、最初の付与は就業半年目、以降1年経過する都度付与されますので、その最初の半年間、そして続く1年間の事を言います。
その間、例えば最初の半年の間に61~84日出勤した時はずっと週3日勤務したのと同等とみなされ、5日が付与されるんですよ。そして同じ考え方で、ただ日数が85~108日の場合は週4日と同等とみなされ、7日が付与されるんですね。
恐らく、そうした考え方の下、付与日数が決定されたんだと思いますよ。
因みに、厚労省のHPにこの考え方をまとめた表がアップされていますので、ご参考の為にURLを貼り付けさせて頂きますね。良ければご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf