有給休暇について、教えて下さい。先月の給料明細で、初めて有給休暇が5日間付与されてました。私は1日5時間の週3日契約で入社しました。が、人が足りないので月に2.3回は週4日勤務になってます。同時に入社したパートさんは、1日2.5時間の週4日契約なのですが、時々週3日になってます。でも有給休暇は7日間ついてたと。私、週4契約だからと言ってました。有給って、契約日数で付与されるのですか?それなら、ほぼ週4日で働いてるので次の契約で変えて貰おうかな、と思ってます。細かい事を言えば、時間的には私の方が多いんですけど...。1日の勤務時間は関係無いのですか?有給を取った時の金額は勤務時間によって違うんだとは思いますが。

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2026-07-31 05:50

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有休って、分かりにくい面もあるんですね。と言うのは、そもそもは労働基準法39条と言う法律で規定されてるのでそれに従う事になるんですが、ただ、その法よりも労働者有利でさえあれば、各社が自社規定を持つ事が可能なんですね。



ですので、もし貴社にもそれが有るならその中身は我々の知り得ない所となってしまうんです。ですので今、ここでは法の規定がどうなってるのか?のお話をさせて頂きますね。



有休の付与日数は契約内容では決まりません。勤務実態です。なので、もし何か書面を見るとすれば雇用契約書では無く、給与明細ですね。その中の、勤怠表ですね。



そして、週によって勤務日数が異なる事が有るような場合は、期間内のそう出勤日数で付与日数は決まるんです。期間内とは、最初の付与は就業半年目、以降1年経過する都度付与されますので、その最初の半年間、そして続く1年間の事を言います。



その間、例えば最初の半年の間に61~84日出勤した時はずっと週3日勤務したのと同等とみなされ、5日が付与されるんですよ。そして同じ考え方で、ただ日数が85~108日の場合は週4日と同等とみなされ、7日が付与されるんですね。



恐らく、そうした考え方の下、付与日数が決定されたんだと思いますよ。



因みに、厚労省のHPにこの考え方をまとめた表がアップされていますので、ご参考の為にURLを貼り付けさせて頂きますね。良ければご参照下さい。



https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

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