複雑な相続登記についての質問です司法書士試験の過去問で、甲土地の所有者Aの相続人が、配偶者B、子C、子Dの場合において、遺産分割協議をしない間にBが死亡。Bの相続人はC、Dの2名であり、CD間で甲土地はCが単独で取得する旨のAを被相続人とする遺産分割協議が成立したとき、Cは単独でAからCに相続を原因とする所有権移転登記をすることができるという問題があります。 これの答えが〇なのですがどういった理由なのでしょうか?問題文に「Aを被相続人とする遺産分割協議」とあるのでBとCDを同一人と扱い「B(C、D)とCとD」で遺産分割協議をした結果CになったからA→Cに直接いけるといった認識で間違いないでしょうか?仮にこれが「Bを被相続人とする遺産分割協議」であった場合はA→BCD→C の2件による移転登記をしないといけないということであってますでしょうか?

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1044721

2026-05-15 07:55

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「Bの死亡により、Bの持分をCとDが引き継ぎ、その後の遺産分割協議でCがAの不動産を単独取得する合意ができたため、実質的にAの全財産をCが相続した状態になる」からです。



これにより、中間省略のような形でAからCへ直接名義変更が可能です

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