鉄道営業法には女性専用車に対する条文があります。
それには、
第三十四条 制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス
一 停車場其ノ他鉄道地内吸煙禁止ノ場所及吸煙禁止ノ車内ニ於テ吸煙シタルトキ
二 婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ
と制定されていて、鉄道営業法では女性専用車両に男性が乗車することを禁じています。
しかし、この条文にもあるように、「制止しても立ち入れば」十円の過料(十円は現在の価値に換算されます)…となる内容で、男性が女性専用車に乗車しようとした時、駅員などは制止していません。
それに加えて、鉄道営業法の上位にある日本国憲法の14条1項には、男女は法のもとで平等であり、性別によって差別されないとあります。
こういった事から、女性専用車両に男性が乗車することを禁じると定められた鉄道営業法には矛盾が生じてくるため、法的根拠がないのです。
そして、女性専用車はあくまでも痴漢などの性的犯罪防止に基づいて設定しているので、乗車しないようにお願いするだけになります。
こういった内容は運転士や車掌には指導訓練などで説明し、他の車両への移動を強制しないよう周知しているのが実情です。
元JR乗務員区所管理者